住宅ローンの売却損を軽減する控除とは

2024年01月14日

住宅ローン返済中の売却で売却損が出てしまったら?利用できる控除を紹介

 

住み替えや転勤などをきっかけに、マンションや戸建ての売却を考える人も少なくないでしょう。

 

住宅ローンを完済する前に不動産を売却して売却損が出ると、金銭的負担が生じてしまいます。

 

しかし控除によって負担を軽減できる場合があるので、売却を考えている人は早めにチェックしておきましょう。

 

住宅ローン

住宅ローンの売却損を軽減する控除とは

住宅を売却した場合、利益が出ると他の所得と同様に課税されます。

 

反対に売却損が出た場合は課税されず、マイナスの所得として申告をおこないます。

 

通常は不動産の譲渡所得と他の所得は損益通算できませんが、売却した年の1月1日時点で物件の所有期間が5年を超えていれば損益通算が可能です。

 

マイナス分を他の所得から控除して、合計所得に対する課税額を減らせることがメリットです。

 

また、売却後に新しく住宅ローンを組むときに住宅ローン控除を受けられます。

 

新しく買い替えをしない場合も、いくつかの条件を満たせば損失の控除が可能になります。

 

まず、売却する物件の住宅ローン返済期間が売却時前日の時点で10年以上残っていることが条件です。

 

また、自宅の売却価格がその住宅ローン残高よりも低くなくてはいけません。

 

このほかにも物件の面積や所得額などの制限があるので、控除を利用できるかどうか事前に確認しましょう。

住宅ローンの売却損の譲渡損失を控除する方法

住宅ローンを売却して売却損が出た、つまり譲渡損失が出た場合、その損失を所得から控除できます。

 

また、控除額が所得額を超えた場合は一定期間の繰越が認められます。

 

たとえば300万円の譲渡損失が出て所得が200万円だった場合、差額の100万円を翌年以降に繰り越すことが可能です。

 

譲渡損失の繰越は、確定申告によっておこないます。

 

譲渡損失が発生した年の確定申告は、通常翌年の2月中旬から3月中旬にほかのすべての所得と合わせて申告します。

 

このとき、確定申告書とともに以下の書類を提出します。

 

・居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)

 

・居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

 

そのほかにも売買契約書や登記事項証明書などが必要になるので、わからないことがあれば税理士などに相談しながら進めましょう。

 

なお、譲渡損失は売却年を含めて最長4年間控除できます。

まとめ

不動産の価格は日々変動するため、マイホーム売却額が想定より下がるリスクはゼロではありません。

 

もしもの時のために利用可能な控除などを調べておき、損失軽減に役立てられるようにしておくと安心です。



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